
特定建築物定期調査とは
建築基準法第12条第1項の規定により、政令及び特定行政庁が指定する特定建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管 理者。)は、定期的に *「調査資格者」により、建築物を調査し、その結果を特定行政庁に報告しなければならないことになっています。
*「調査資格者」:1・2級建築士 又は特定建築物調査員
目的
劇場、百貨店、ホテル、病院、物販店、共同住宅、事務所など多くの人々が利用する建築物(このような建築物を「特定建築物」といいます。)は、ひとたび火災などが発生した場合、大きな災害につながります。このため、建築物には防火区画の適切な設定、避難階段、避難器具の整備、 前面空地の確保など多くの安全対策が必要とされています。
しかし、これらの防災設備は、日頃の維持管理を怠ると有事の際に本来の機能を発揮できません。このようなことがないよう、調査を行い、保全に努めなければなりません。
また、建築物の躯体、外部設置機器、塀などの劣化状況を把握し、事故等を未然に防止する他、建物を末永く良好な状態に保てる様に努めなければなりません。
そのため、建築基準法では、定期的に専門の技術者が調査を行い *特定行政庁に報告することが義務づけられています。これが“定期調査報告制度”です。
*特定行政庁とは、建築確認等を行っている行政庁の長をいい、都知事、23区長、八王子市長、町田市長、府中市長、調布市長、三鷹市長、武蔵野市長、日野市長、立川市長 、国分寺市長、西東京市長をいいます。なお、上記以外の多摩地域においては、多摩建築指導事務所長です。
調査項目
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報告が必要な特定建築物
用途 | 規模又は階 いずれかに該当するもの | 用途 コード |
報告時期 | |
特 定 建 築 物 |
劇場、映画館、演芸場 | ・地階 ・F≧3階 ・A>200㎡ ・主階が1階にないものでA>100㎡(※) [※A≦200㎡の場合、階数が3以上のものに限る] |
11 |
11月1日から |
観覧場(屋外観覧席のものを除く)、公会堂、集会場 | ・地階 ・F≧3階・A>200㎡(※) [※平屋建ての集会場で客席及び集会室の床面積の合計が400㎡未満の集会場を除く] |
12 | ||
旅館、ホテル | F≧3階かつA>2000㎡ | 13 | ||
百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場、物品販売業を営む店舗 | F≧3階かつA>3000㎡ | 14 | ||
地下街 | A>1500㎡ | 15 | ||
児童福祉施設等(注意4に掲げるものを除く) | ・F≧3階 ・A>200㎡[※平屋建てで床面積の合計が500㎡未満のものを除く] | 21 | 5月1日から 10月31日まで (3年ごとの報告) (令和元年、令和4年…) |
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病院、診療所、(患者の収容施設があるものに限る)、 児童福祉施設等(注意4に掲げるものに限る) |
・地階 ・F≧3階 ・A≧300㎡ (2階部分) ・A>300㎡(※) [※平屋建てで床面積の合計が500㎡未満のものを除く] |
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旅館、ホテル(毎年報告のものを除く) | 22 | |||
学校、学校に付属する体育館 | ・F≧3階 ・A>2000㎡ |
23 | ||
博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、 スポーツの練習場、体育館(いずれも学校に付属するものを除く) |
・F≧3階 ・A>2000㎡ |
24 | ||
下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途とこの表(事務所等を除く)に掲げられている用途の複合建築物 | F≧5階かつA>1000㎡ | 28 | ||
百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場、物品販売業を営む店舗(毎年報告ものを除く) | ・地階 ・F≧3階 ・A≧300㎡ (2階部分) ・A>300㎡(※) |
31 | 5月1日から 10月31日まで (3年ごとの報告) (令和2年、令和5年…) |
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展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、 遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店 |
32 | |||
複合用途建築物(共同住宅等の複合用途及び事務所等のものを除く) | ・F≧3階 ・A>2000㎡ |
33 | ||
事務所その他これに類するもの | 5階建て以上で延べ面積が2000㎡を超える建築物のうちF≧3階かつA>1000㎡ | 34 | ||
下宿、共同住宅、寄宿舎(注意4に掲げるものを除く) | F≧5階かつA>1000㎡ | 40 | 5月1日から 10月31日まで (3年ごとの報告) (令和3年、令和6年…) |
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高齢者、障害者等の就寝のように | ・地階 ・F≧3階 ・A≧300㎡ (2階部分) |
41 |
注意
1 F≧3階、F≧5階、地階とは、それぞれ3階以上の階、5階以上の階、地階で、その用途に供する部分の床面積の合計が 100㎡を超えるものをいいます。ただし、A ≦ 200 ㎡の場合、階数が3以上のものに限ります。
2 Aは、その用途に供する部分の床面積の合計をいいます。
3 共同住宅(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものを除く。)の住戸内は、定期調査・検査の報告対象から除かれます。
4 高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途とは、共同住宅及び寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る。) 並びに児童福祉施設等(助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人短期入所施設その他これに類するもの、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム及び障害福祉サービスを行う施設に限る。)をいいます。
5 報告対象の換気設備は、火気使用室、無窓居室又は集会場等の居室に設けられた機械換気設備に限ります。
6 用途・規模等、初回免除の考え方(新築の建築物は、検査済証の交付を受けた直後の時期については報告する必要はありません。)等については、東京都都市整備局ホームページを併せて御覧ください。(http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/chousa-houkoku/index.html)