非常灯とは

非常灯 非常用照明 をご存じですか?
非常用照明とは、地震、火災その他の災害、事故などにより停電が発生した場合に、人々の建築物からの避難に際して、心理的動揺を抑制し、パニックによる混乱を防止し、秩序ある避難行動を可能にするため、また消防隊の救助作業時の照明確保を目的として設置される防災照明器具のことであり、火災時等による断線や停電などの非常時には自動的に非常電源に切替わり、室内や通路を明るく照らします。

設置基準

非常時用照明器具は、建築基準法施行例により、不特定多数の人々が利用する特殊建築物及び一定規模以上の建築物の住居等に設置が義務付けられています。

対象建築物 対象建築物のうち
設置義務のある部分
対象建築物のうち
設置義務免除の建築物または部分
1.特定建築物
(1)劇場、映画館、演劇場、観覧場、公会堂、集会場 
(2)病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等 
(3)学校等、博物館、美術館、図書館 
(4)百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗(床面積10㎡以内のものを除く)
① 居室(*2)
② 令第116条の2第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室(*3)(無窓の居室)
③ ①及び②の居室から、地上へ通ずる避難路とな
る廊下、階段その他の通路
④ ①②又は③に類する部分、例えば、廊下に接する
ロビー、通り抜け避難に用いられる場所、その他
通常、照明設備が必要とされる部分
① イ. 病院の病室
ロ. 下宿の宿泊室
ハ. 寄宿舎の寝室
ニ. これらの類似室(*4)
② 共同住宅、長屋の住戸
③ 学校等
④ 採光上有効に直接外気に開放された廊下や屋外
階段等
⑤ 平12建告示第1411号による居室等(*5)
⑥ その他(*6)
2.〔 階数≧3 〕で、〔 延べ面積≧500㎡ 〕の建築物 〔 同上 〕 上記の①②③④⑤⑥1戸建住宅
3.〔 延べ面積 > 1,000㎡ 〕の建築物 〔 同上 〕 〔 同上 〕
4. 無窓の居室を有する建築物 ① 無窓の居室
② ①の居室から、地上へ通ずる避難路となる廊下、
階段その他の通路
③ ①又は②に類する部分、例えば、廊下に接するロ
ビー、通り抜け避難に用いられる場所、その他通
常、照明設備が必要とされる部分
上記の①②③④

(注)
*1 学校等とは、学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場をいう(「建基令」第126条の2)。学校とは、おおむね学校教育法でいう学校をいい、学校教育法でいう学校とは、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園、専修学校及び各種学校をいう。他の法令の規制によるその他の学校(例、各省の組織の中の学校など)は含まれない。体育館で観覧席を有するもの、又は観覧の用に供するものは、集会場と見なされて除外されない。学校で夜間部が併設されているものは、法規制上は不要であるが、避難上安全を確保するために、避難経路である廊下、階段、屋外への出入口には、原則的に必要であろう。
*2 居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
*3 令第116条の2第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室とは、採光に有効な部分の面積の合計が、当該居室の床面積の1/20以上の開口部を有しない居室をいう。
*4 これらの類似室には、事務所ビルなどの管理人室は、長屋もしくは共同住宅の住戸に類する居室と見なされ含まれるが、当直室の場合は不特定の人々が使用する居室に見なされ含まれない。
*5 平成12年建設省告示第1411号による適用除外の居室等を例示すれば、次のとおりである。
(イ)小部屋を含む建物の例半円で歩行距離を示すのは適当ではないが、具体的な通路の示し方がないので半円で示した。実際の歩行距離によって制限を受けるので注意を要する。
1.小部屋部分は30m以内であり、除外される。
2. 大部屋部分は30mをこえる部分があり、この大部屋すべてに設置が必要となる。
3. 廊下部分は避難経路となるので設置を必要とする。
4. 避難階の直上階、直下階は30m以内が20m以内となるので注意を要する。

 

(ロ)工場の例

 

a)機器配置が不明の場合  b)機器配置が明確の場合
30mでおおわれない斜線部分があり、この建物はすべて設置を必要とする。 この建物はすべて設置を必要とするが、斜線部分の大形機器設置個所は除外され、通路のみに設置を必要とする。

*6 その他次の部分は、設置義務が免除できる。
a)ホテル、旅館等において、前室と奥の部屋の間がふすま、障子等随時開放することができるもので仕切られた2部屋は、1部屋と見なしてよいので、避難経路に近い前室に設置すればよい(下図参照)。
ただし、ふすま等を開放した状態で法定照度を確保すること。
b)地下駐車場の駐車スペースは居室に該当せず、車路は、人が通常出入りする通路ではないので必ずしも法的には必要がない。ただし避難のために通路として使用されることがあるので設置することが望ましい。

非常灯の種類

蓄電池

内蔵型

光源

直管蛍光灯型

別置型

コンパクト蛍光灯

器具形状

露出型

ミニハロゲン

埋込型

LED

逆富士型

点灯形態

専用型

埋込型

併用型

シーリング型

非常灯の交換時期・方法

器具本体 8~10年
ランプ 1~2年(LEDはメーカーによる)
蓄電池 4~6年

上記のほかにこんな現象が一つでも出ていたら交換しましょう。

①ランプを交換しても点灯しない

②畜電池を交換しても点灯しない

③焦げ臭いにおいがする

④ソケットが変色している 

⑤法令で規定されている30分間点灯しない など

非常灯のLED化

2014年秋より建築基準法に基づく「国土交通大臣認定」を取得したLED非常用照明器具が使用できるようになりました。

従来の蛍光灯と比べ約50%の節電が可能に!

消費電力削減で蓄電池容量がダウン。交換蓄電池費を削減してのコストがお安くなります。

※↑電池内蔵型専用型の場合(Panasonic)

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