非常灯―民泊
住宅宿泊事業法(民泊新法)は、簡単に民泊が始められる制度なんですが設備的に厳しく決められているのが
- 非常用照明
- 消防設備
の2つになります。
新法での民泊を始める場合はこのハードルをクリアする必要があります。
このうち非常用照明とは建築基準法の中で定められている設備のことを指します。
民泊物件の非常用照明について定めているのは以下になります。
非常用照明の要・不要
下図のフローチャート(「民泊の安全措置の手引き」国交省PDF参照)により必要か不要か大まかに知ることができます。実際に免除となるかどうかは、民泊物件の認可を出す行政にご相談ください。
建築基準法施行令
第一二六条の五 前条の非常用の照明装置は、次の各号のいずれかに定める構造としなければならない。 二 火災時において、停電した場合に自動的に点灯し、かつ、避難するまでの間に、当該建築物の室内の温度が上昇した場合にあつても床面において一ルクス以上の照度を確保することができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。 |
民泊に使用する物件の構造などで具体的に決められています。
- 火災時でも明るさを保てるように国が定めた基準をクリアしたもの
- バッテリーなどを搭載していて火災時でもきちんと明かりがつくもの
- 直接照明で火事が起こっても1ルクス以上(蛍光灯やLEDの場合は2ルクス以上)の照度を保てるもの
- 上記以外でも国の認定を受けたもの
非常用の照明といっても懐中電灯や電池式の物なら何でもよいというわけではありません。非常照明として認められるものには、一般社団法人日本照明工業会(JLMA)が規定に適合していることを自主的に評定してJIL適合マークというものをつけています。 | ![]() |
また非常灯設置工事には電気工事士の資格が必要です。
非常灯の設置が必要かどうか、どこにどんなものを付ければよいかは、民泊物件の地域の行政に届出を出す必要がありますので、そこでご相談ください。
詳しくは「住宅宿泊事業者の届出に必要な情報・手続きについて」
当社では、民泊物件における非常灯の設置工事を承っております。
電気工事士・建築設備点検資格者(非常灯の点検資格)・照明士・照明コンサルタントの資格保有者が工事を承ります。
工事例①
都内某所の民泊物件
|
工事例②
物件によっては非常灯のほかに誘導灯も設置するように行政から言われる場合があります。そうした案件にも対応しております。
都内某所の民泊物件
誘導灯設置
|
サービス
ひまわり電気設備では、民泊を初めて利用する方や外国の方にもわかりやすい避難用案内プレートを作成し、サービスで付けさせていただいております。
![]() 避難経路プレート(4か国語) |
![]() 避難口プレート(4か国語) |
![]() 消火器使用方法(4か国語) |
![]() 避難経路プレート(4か国語) |