建築設備定期検査

対象建築物及び対象建築設備

  用途 規模又は階 いずれかに該当するもの 用途
コード
報告時期




劇場、映画館、演芸場 ・地階 ・F≧3階 ・A>200㎡
・主階が1階にないものでA>100㎡(※)
[※A≦200㎡の場合、階数が3以上のものに限る]
11

11月1日から
翌年の1月31日まで
(毎年報告)

観覧場(屋外観覧席のものを除く)、公会堂、集会場 ・地階 ・F≧3階・A>200㎡(※)
[※平屋建ての集会場で客席及び集会室の床面積の合計が400㎡未満の集会場を除く]
12
旅館、ホテル F≧3階かつA>2000㎡ 13
百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場、物品販売業を営む店舗 F≧3階かつA>3000㎡ 14
地下街 A>1500㎡ 15
児童福祉施設等(注意4に掲げるものを除く) ・F≧3階 ・A>200㎡[※平屋建てで床面積の合計が500㎡未満のものを除く] 21 5月1日から
10月31日まで
(3年ごとの報告)
(令和元年、令和4年…)
病院、診療所、(患者の収容施設があるものに限る)、
児童福祉施設等(注意4に掲げるものに限る)
・地階 ・F≧3階 ・A≧300㎡ (2階部分)
・A>300㎡(※)
[※平屋建てで床面積の合計が500㎡未満のものを除く]
旅館、ホテル(毎年報告のものを除く) 22
学校、学校に付属する体育館 ・F≧3階
・A>2000㎡
23
博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、
スポーツの練習場、体育館(いずれも学校に付属するものを除く)
・F≧3階
・A>2000㎡
24
下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途とこの表(事務所等を除く)に掲げられている用途の複合建築物 F≧5階かつA>1000㎡ 28
百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場、物品販売業を営む店舗(毎年報告ものを除く) ・地階 ・F≧3階
・A≧300㎡ (2階部分)
・A>300㎡(※)
31 5月1日から
10月31日まで
(3年ごとの報告)
(令和2年、令和5年…)
展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、
遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店
32
複合用途建築物(共同住宅等の複合用途及び事務所等のものを除く) ・F≧3階
・A>2000㎡
33
事務所その他これに類するもの 5階建て以上で延べ面積が2000㎡を超える建築物のうちF≧3階かつA>1000㎡ 34
下宿、共同住宅、寄宿舎(注意4に掲げるものを除く) F≧5階かつA>1000㎡ 40 5月1日から
10月31日まで
(3年ごとの報告)
(令和3年、令和6年…)
高齢者、障害者等の就寝のように ・地階 ・F≧3階
・A≧300㎡ (2階部分)
41

注意
1 F≧3階、F≧5階、地階とは、それぞれ3階以上の階、5階以上の階、地階で、その用途に供する部分の床面積の合計が 100㎡を超えるものをいいます。ただし、A ≦ 200 ㎡の場合、階数が3以上のものに限ります。
2 Aは、その用途に供する部分の床面積の合計をいいます。
3 共同住宅(高齢者、障害者等の就寝の用に供するものを除く。)の住戸内は、定期調査・検査の報告対象から除かれます。
4  高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途とは、共同住宅及び寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る。) 並びに児童福祉施設等(助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人短期入所施設その他これに類するもの、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム及び障害福祉サービスを行う施設に限る。)をいいます。
5 報告対象の換気設備は、火気使用室、無窓居室又は集会場等の居室に設けられた機械換気設備に限ります。
6 用途・規模等、初回免除の考え方(新築の建築物は、検査済証の交付を受けた直後の時期については報告する必要はありません。)等については、東京都都市整備局ホームページを併せて御覧ください。(http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/chousa-houkoku/index.html)

    役割 検査内容

排煙設備

火災時に発生する煙や有毒ガスを建物の外へ排出し、屋外等に安全に避難できるようにして、尊い命をも守るための設備です。 排煙口の開閉、手動開放装置、排煙機等の運転状況、排煙風量測定

換気設備

建物内の汚れた空気と外の清浄な空気を入れ替え室内の空気を新鮮な状態に保つ設備です。 排気風量測定、機器の運転状況

非常用の照明装置

停電時に予備電池により点灯し、避難に必要な最低限の明るさを確保します。 点灯状況の確認、照度測定、予備電池の性能・外観検査

給水設備及び排水設備

日常生活で欠かせない飲用の水の供給と排水の設備です。 給水設備機器・排水設備機器・配管の状況検査
  • 誰が報告するの?
報告義務者は、報告をしなければならない建築設備の所有者又は管理者
(所有者からその建築設備について維持管理上の権原を委任された方)です。

誰が検査するの?

・一級建築士又は二級建築士

・建築設備検査員

 

重要なメンテナンス

ひまわり電気設備では、点検はもちろん、メンテナンスにも力を入れております。

ほとんどの設備は普段 動作させないことが多いですが、緊急時には必ず正常に動作して人命を守る大変重要な役割があります。

 

メンテナンス例

排煙窓

操作ノズル

火災時、スムーズに開放できるよう、窓の癒着を解消したりワイヤーがスムーズに稼働するようメンテナンスします。 ワイヤーの癒着を解消し、スムーズに動作するようメンテナンスします。

排煙口

排煙口操作レバー

火災時スムーズに動作して煙を排出できるようメンテナンスします。 ワイヤーの癒着を解消し、スムーズに動作するようメンテナンスします。

アフターフォロー

点検の結果、「要是正」や”要整備”、”バッテリー交換”、”器具交換”、”部品交換”となった場合でも、対応させていただいております。点検時に不良箇所や不良器具の特定ができれば、報告書と同時にお見積書もご提出致します。ご依頼いただければ日程調整ののち、交換工事等に移らせていただけますので、迅速に対応できます。

アフターフォロー例

排煙機 ダンパー交換 非常灯 バッテリー交換 非常灯 器具交換

更新日:

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