防火対象物点検

防火対象物点検とは?

 消防法の基準に従って、火災や防災に対する備えや対策が行われているかを
1年に1回 防火対象物点検資格者により、 実施することが義務づけられています。

 平成13年9月1日の新宿区歌舞伎町のビル火災は小規模な複合ビルで発生したにもかかわらず、44名の尊い命を奪い、昭和57年に33名の犠牲者を出したホテルニュージャパンの火災を上回る大惨事となりました。

 このような大惨事となった要因として、階段に避難障害となる物品が置かれていたこと、防火管理者が選任されておらず避難訓練も行われていなかったこと、消防用設備等の点検も行われていなかったことなどの消防法令違反があげられました。このような状況を改善するため、防火管理が適正に行われるよう、防火対象物の関係者による日頃のチェック体制を確認し、「自分の建物は自分で守る」という防火管理に対する自主性を高めるため、一定の防火対象物の管理について権原を保有するものは、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務づけられました。(消防法第8条の2の2)

点検項目

防火管理者を選任しているか。 防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付されているか。 防火戸の閉鎖に障害となるものが置かれていないか。
避難施設に避難の障害となる物が置かれていないか。 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。 消火・通報・避難訓練が定期的に行われているか

点検報告が必要な防火対象物

■収容人員が30人以上300人未満の防火対象物(条件あり)

【以下の条件を満たす防火対象物】

■収容人員が30人以上300人未満である
■特定用途部分(別表「特定防火対象物」の1~14に該当する用途)   が3階以上 の階又は地階に存する建物(避難階は除く)
■階段が1つのもの(屋外に設けられた階段等であれば免除)
  (いわゆる小規模雑居ビルが該当します)

■収容人員が300人以上の防火対象物

■特定防火対象物すべてが点検の対象となります
  (百貨店、ホテル、老人介護施設、病院等の大規模施設)

点検の流れ

建物のオーナー、事業所の代表者等は、防火対象物点検資格者に点検を依頼します。
防火対象物点検資格者は、防火管理上必要な業務等が基準に適合しているかどうかを点検し、その結果を報告書にまとめます。
建物のオーナー・事業所の代表者等はその報告書を年1回、建物を管轄する消防署又は出張所の窓口へ提出します。
建物全体が点検基準等に適合している場合は、防火基準点検証を表示することができます。

■罰則■

  •  「防火基準点検済証」、「防火・防災基準点検済証」、「防火優良認定証」、「防火・防災優良認定証」の表示を、表示できる要件を満たしていないにも関わらず表示をした場合や紛らわしい表示をした場合

    ⇒30万円以下の罰金又は勾留(消防法第44条第3号)

  •  防火対象物点検の報告をせず、又は虚偽の報告をした場合

    ⇒30万円以下の罰金又は勾留(消防法第44条第11号)

  •  前1及び2についてはその行為者のほか、その法人に対して30万円以下の罰金刑(消防法第45条第3号)

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